叔父は高齢、入院中に住んでいたアパートを退去。退院後の生活は?住所は? どうしたらって分からないまま解決に向かってガンバルことに・・・
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叔父の法定後見制度による
後見人申請の為の主治医の診断書が出た。 結果は、「後見相当」。 後見相当という事は、 本人(被後見人)の判断能力が全くないという事。 (後見人の3類型については、記事 「法定後見制度 3類型」 参照) 「本人の判断能力が全くない」 という事は、 本人による後見人の申請は出来ないという事になる。 後で知った事だが、 司法書士さんの後見人申請の筋書きは、 1) 主治医の先生による診断書は 「保佐相当」 or 「補助相当」 2) 叔父が申請人になり後見人の申請をする 3) 叔父には申請書を書く能力が無いので司法書士さんが作成し申請 4) リーガルサポート利用で申請経費は叔父の収入額により軽減される この筋書きが、最初の段階で崩れ去ってしまった。 司法書士さん・・・ ( ̄▽ ̄;)!!ガーン 司法書士さんは叔父に会った時、しっかりしている印象だったから、 「後見相当」 は無いだろうと踏んでいたと言う。 しかも病院としては、 叔父が経済的に困窮してる事も、親族もお手上げな事も分かっているし、 リーガルサポートを頼っていることも知っている。 「後見相当」 では、リーガルサポートを頼る意味がないのも分かっているので、 「後見相当」 を出すことはないだろうと思っていたと言う。 私は、リーガルサポートや後見人制度の事をあまり理解できていなかったので、 司法書士さんにがここまで考えてくれているとは思っていなかった。 司法書士さんは、 経費を出来るだけ抑えようとしてくれていたのだ。 この事を司法書士さんから聞いて知った私も・・・ ( ̄▽ ̄;)!!ガーン 後見人の申請は、 ぼんやりとだが、叔父がするものだと思っていた。。。 叔父には出来ない! となると、いったい誰がするの ( ゚д゚*)エッ! |
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